私たちの権利(休暇・研修など)
私たちの休暇は、「群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」「同規則」に従っています。条例第12条(休暇の種類)では、「学校職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇とする。」とされています。
※リフレッシュ休暇や育児休業など多くの休暇や休業、さらに、結婚・出産などにともなって、共済組合や互助会から各種の「給付」があります。事務室によく確認し、給付漏れがないようにしましょう。
○年休・特休・休業:年次有給休暇、特別休暇(夏季特別休暇、リフレッシュ休暇、結婚休暇、忌引休暇等)、無給休暇(留学休暇、大学院就学休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業)
○育児・看護・介護等に関する制度・休暇:産前・産後休暇、産休(育休)、妊娠通院休暇、妊娠障害休暇、妊娠通勤緩和休暇、不妊治療の特別休暇、その他の制度・権利、配偶者出産休暇、男性職員の育児参加休暇、育児休業、育児時間(女性・男性)、育児部分休業・子育て部分休業、育児短時間勤務、看護休暇、介護休暇、短期介護休暇、介護時間
○病気などに関する休暇:病気休暇、生理休暇、ドナー休暇
賃金・諸手当
○給与明細の見方:給料表・級・号給、教職調整額、地域手当、住居手当、時間外手当、教員特別手当、定時制手当、産業教育手当、期末勤勉手当、扶養手当、通勤手当など
○諸手当:兼務手当、産業教育実習手当、通信教育手当、入学者選抜手当、夜間課程本務手当、非常災害時等緊急業務手当、修学旅行等指導業務手当、対外運動競技等指導業務手当、部活動指導業務手当、有害物質取扱手当、今日行き業務連絡指導手当、非常勤講師手当、宿日直手当
※上記の詳しい内容はこちらをご覧ください。(2020版PDF)
○人事評価の処遇反映に関する交渉覚書